吾妻鏡第十五巻 建久六年(1195)十一月小四日乙酉
平泉毛越寺内の嘉祥寺の領地、長門国川棚庄(山口県下関市豊浦町川棚)について、守護人が荘園上級領主の領家の年貢を横取りしたと、朝廷が云ってきました。そこについては、去る文治年間に(1185-1190)後白河院からの命令で地頭は廃止している。
今さら無茶をしているのは、罰を食らうことになる。ちゃんと止めておくように今日、命令書を出させましたとさ。
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